日本コーチ協会東海チャプター 会則 |
||
| (名称) | ||
| 第一条 | 日本コーチ協会東海チャプター 愛称 HESSO(ヘッソ)という。 |
|
| (目的) | ||
| 第二条 | 主に東海地方におけるコーチングの普及と会員同士の交流と研鑽を目的とする | |
| (活動) | ||
| 第三条 | この会は、次のことを活動項目とする。 1、定期的な研修会・勉強会の開催 2、会員同士の情報交換・交流 3、コーチング普及のためのPR活動 |
|
| (会員) | ||
| 第四条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 この会の趣旨に賛同し、活動に参加する個人 |
|
| (入会金・年会費) | ||
| 第五条 | 入会金 1000円 年会費 5000円とする。 研修会等の場合は、別途徴収する。 |
|
| (退会) | ||
| 第六条 | 会員は、退会届を提出して、任意に退会することができる。 入会金・会費は、返却しない事とする。 |
|
| (除名) | ||
| 第七条 | 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により除名することができる。ただし、弁明の機会を与える。 1、この会の名誉を傷つけ、目的に反する行為をした時 2、特定の人の営業・宗教などの勧誘活動を行った場合 |
|
| (役員) | ||
| 第八条 | この会に次の役員をおく。 |
|
| 1、代表 | 1名 | |
| 2、副代表 | 2名 | |
| 3、事務局長 | 1名 | |
| 4、会計 | 1名 | |
| 5、監査 | 1名 | |
| 6、顧問 | 若干名 | |
| 7、運営委員 | 若干名 | |
| ただし、運営委員の若干名とは8名を越えない人数とする。 | ||
| (選任等) | ||
| 第九条 | 前条役員は、会員の中から総会において選任する。 代表は、日本コーチ協会正会員の中から選出する。 顧問は、運営委員会の推薦した者を、代表が委嘱する。 |
|
| (職務) | ||
| 第十条 | 代表は、この会を代表しその業務を総理する。 副代表は、代表を補佐し、業務推進を円滑にする。 事務局は、会員管理および、業務運営を行う。 会計は、会員の金銭管理および業務運営を行う。 監査は、財産の状況を監査すること。 監査の結果、この会の財産に関し不正の行為または法令もしくは規約に違反する重大な事実があると発見した場合は、これを総会に報告すること。 運営委員は、第三条の活動に基づき、企画および業務運営を行う。 |
|
| (任期) | ||
| 第十一条 | 役員の任期は、一年とする。ただし再任は、妨げない。 補欠のため増員した役員の任期は、前任および現任者の残存期間とする。 役員は、辞任または任期終了後においても、後任者が就任するまではその職務を行わなければならない。 |
|
| (解任) | ||
| 第十二条 | 役員が次の各号の一に該当するに至った時は、総会の議決により、これを解任することができる。 1、心身の故障のため、職務の遂行に耐えないと認められるとき 2、業務上の義務違反、そのほか役員としてふさわしくない行為があった時 |
|
| (運営委員会) | ||
| 第十三条 | 運営委員会は、代表が必要と認め、召集の請求をしたときに行い第三条に基づく活動の企画業務を行う。 運営委員会は、役員をもって構成する。 会員の意見を、充分に尊重した会となるよう配慮する。 企画・運営に関する決定事項は、出席者の過半数による。 |
|
| (総会) | ||
| 第十四条 | 総会は、会員を持って構成する。会員は、自由に意見を述べることができ る。 |
|
| (開催) | ||
| 第十五条 | 通常総会は、年に一回開催する。 臨時総会は、代表が必要と認め召集の請求をしたときに行い議決は、出席者の過半数による。 |
|
| (総会・議決事項) | ||
| 第十六条 | 1、会則の改正・変更 2、活動計画・収支予算ならびにその変更審議承認 3、活動報告・収支決算の審議承認 4、役員の選任解任の審議承認 5、そのほかの運営に関する重要事項 |
|
| (資産の構成) | ||
| 第十七条 | この会の資産は、次の各号に掲げるものとする。 | |
| 1、入会金・および会費 | ||
| 2、活動に伴う収入 | ||
| 3、そのほかの収入 | ||
| (活動報告および決算) | ||
| 第十八条 | 活動報告書、収支決算に関する書類は活動年度終了後、速やかに会計が作成し、監査を受け総会の議決を経るものとする。 余剰金が生じた場合は、次年度に繰り越すものとする。 |
|
| (会計年度) | ||
| 第十九条 | 本会の活動年度は、毎年6月1日に始まり、翌年5月31に終わる。 | |
| (解散) | ||
| 第二十条 | この会は、次の自由により解散する。 1、総会の議決 2、会員の欠乏 |
|
付則 |
||
| この会則は、2002年6月1日から施行する。 2003年5月31日一部改正 2005年5月31日一部改正 2009年6月07日一部改定 |
||